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CO2吸収量クレジットの購入方法と利用方法
1. CO2吸収量クレジットの購入方法
フォレストック認定制度によるCO2吸収量クレジットを取扱う販売代理店から、ご購入いただくことが可能です。購入方法の詳細につきましては、フォレストック協会、販売総代理店である株式会社フォレストック又は販売代理店までお問い合わせ下さい。
販売総代理店
株式会社フォレストック
〒105-0003
東京都港区西新橋1-6-21
NBF虎ノ門ビル 9F
TEL:03-3596-0077
FAX:03-3596-0078
お問い合わせ
2. 購入したCO2吸収量クレジットのご利用方法
企業のCSRとして、製品や商品の販売促進活動の一環として又は購入後に無効化(※1)されることにより自主的なカーボン・オフセット(※2)の取組みに利用することが可能です(※3)。
- (※1)
- 無効化については、「フォレストック認定制度におけるCO2吸収量クレジットの管理 2 登録簿制度(3)無効化」をご参照下さい。
- (※2)
- カーボン・オフセットとは、市民、企業、NPO/NGO、自治体、政府等の社会の構成員が、自らの温室効果ガスの排出量を認識し、主体的にこれを削減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量について、他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減・吸収量等(これを「クレジット」といいます。)を購入すること又は他の場所で排出削減・吸収を実現するプロジェクトを実施すること等により、その排出量の全部又は一部を埋め合わせることをいいます。
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset/guideline.html
(環境省「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について(指針)」2008年7月参照)
なお、フォレストック認定制度によるCO2吸収量クレジットは、京都メカニズムクレジットではありません。一般社団法人フォレストック協会が、購入者の自主的なカーボン・オフセットの取組みに利用することを予定して発行しているカーボン・クレジットであり、京都議定書第一約束期間の約束達成に使用できるものではありません。 - (※3)
- 消費者向けの製品等に関し、フォレストック認定制度のCO2吸収量クレジットを利用した環境表示をする場合には、景品表示法等の関係法令及び環境省「環境表示ガイドライン」(http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/guideline/index.html)に十分にご留意下さい。
また、カーボン・オフセットに関する情報をIR等で開示する際には、環境省「カーボンオフセットの取組に係る信頼性構築の情報提供ガイドライン(Ver.1)」(http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset.html)にご留意下さい。
3. ご購入及びご利用に際しての注意点
CO2吸収量クレジットをご購入された方、又はCO2吸収量クレジットのご購入を検討される方は以下の点にご注意下さい。
(1)CO2吸収量クレジットの転売禁止について
ご購入されたCO2吸収量クレジットは、フォレストック販売代理店間で売買する場合を除き、第三者に転売することはできません。
(2) フォレストック認定証明書について
CO2吸収量クレジットの購入者は、販売者から購入したCO2吸収量クレジットについての「フォレストック認定証明書」の交付を受けます。
フォレストック認定証明書は、フォレストック協会が、同証明書に表示されるシリアル番号で特定されたCO2吸収量クレジットが、フォレストック認定を受けた特定の森林(以下、「対象森林」という。)のCO2吸収量クレジットであることを証明する証書です。
フォレストック認定証明書は、その所持人をCO2吸収量クレジットの権利者と認めるもの又は権利者であることを推定させるものではありません。したがって、フォレストック認定証明書を所持していることを理由に(フォレストック認定証明書をフォレストック協会に提示しても)、登録簿名義の変更又はCO2吸収量クレジットの無効化をすることはできません。
また、フォレストック認定証明書を当協会の承諾なく、第三者へ譲渡、貸与又は担保に提供することは一切できません。
(3) 登録簿の名義変更について
フォレストック認定制度においては、特定シリアルのCO2吸収量クレジットの登録簿上の名義人を当該CO2吸収量クレジットの保有者として取り扱うことにしています。したがって、フォレストック協会がCO2吸収量クレジットの登録簿名義の変更を記載することによって、CO2吸収量クレジットが移転することになります(売買契約を締結し、売買代金の支払いを完了しただけでは、CO2吸収量クレジットは移転しないことに留意して下さい。)。
登録簿の名義変更については、「フォレストック認定制度に基づくCO2吸収量クレジットの管理 2登録簿制度(2)登録簿の名義変更」をご参照下さい。
(4) カーボン・オフセットとしての利用について
購入者が、CO2吸収量クレジットを自主的なカーボン・オフセットに利用するためには、少なくともオフセットしたいCO2排出量に対応するCO2吸収量クレジットを「無効化」することが必要となります。無効化の意義、無効化の方法については、「フォレストック認定制度に基づくCO2吸収量クレジットの管理 2登録簿制度(3)無効化」をご参照下さい。
(5)IRへの利用、環境表示について
フォレストック認定制度に基づくCO2吸収量クレジットをご購入頂いたこと、自主的なカーボン・オフセットに利用されたこと等を企業のIR、自社商品又は自社製品等の環境表示に利用される場合には、景品表示法等の関係法令や環境省のガイドライン(※)に十分に留意して下さい。
- (※)
- 環境省「環境表示ガイドライン」
http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/guideline/index.html
環境省「我が国におけるカーボン・オフセットのありかたについて(指針)」
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset/guideline.html
環境省「カーボン・オフセットの対象活動から生じるGHG排出量の算定方法ガイドライン(ver1.1)」
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset/guideline/guideline-cmghg.pdf
環境省「カーボン・オフセットの取組にかかる信頼性構築のための情報提供ガイドライン(Ver1.1)」
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset/guideline/guideline-info.pdf
(6)「フォレストック」「Forestock」及びフォレストックのロゴマークの使用について
「フォレストック」「Forestock」の文字及びフォレストックのロゴマークは、フォレストック協会の登録商標(一部申請中)です。IR、環境表示等に利用される場合には、フォレストック協会まで事前にご相談下さい。
なお、これらの商標等の利用方法として、CO2吸収量クレジットの取得者又は取得予定者が、自らの個人を中心とした顧客に対し、CO2吸収量クレジットを取得した(する事実)又は自主的なカーボン・オフセットに利用した(利用予定である)こと又はこれらを通して、日本の森林保全、生物多様性保全又は地球温暖化防止に貢献していることを宣伝、告知して自らの製品、商品又はサービス等の販売促進活動に利用するため、これらの商標等を自社の製品、商品、サービス等に貼付するなどして使用することもできます。使用条件等につきましては、事前にフォレストック協会にご相談下さい。
