森林所有者の方

Q.01フォレストック認定取得に関する詳しい説明を聞くにはどうしたらいいですか?
A.01フォレストック協会又は、フォレストック認定取得希望者の窓口業務を委託している(社)日本林業経営者協会にお問い合わせください。
 ◆ 一般社団法人フォレストック協会 お問い合わせ先
 ◆ 社団法人日本林業経営者協会
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Q.02どのような森林でもフォレストック認定を取得することができますか?
A.02フォレストック認定を取得可能な対象森林は、森林認証を取得している森林、または市町村に対して森林施業計画を提出し認定を受けた森林です。なお森林認証についてはフォレストック認定取得のための調査と同時に行うことができる場合もあります。詳細についてはフォレストック協会にお問い合わせください。
 ◆ 一般社団法人フォレストック協会 お問い合わせ先
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Q.03だれでもフォレストック認定を取得することはできますか?
A.03フォレストック認定を取得できるのは、森林所有者(個人・法人・地方自治体他)又は、森林所有者からフォレストック認定取得の同意を得た森林組合または森林管理者(個人・法人・地方自治体他)等が対象となります。
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Q.04 フォレストック認定の申込から取得までどのくらいの期間がかかりますか?
A.04森林認証機関による対象森林に関する現地調査と同報告書作成期間(約3カ月から9カ月)に加えて、審査機関における審査期間(約1カ月)とフォレストック協会における認定審査(約1カ月)を含め約6カ月前後必要です。
対象森林の面積、箇所、所在地等及び、調査開始時期(生物多様性の調査は原則として積雪時には行わない)によって森林認証機関の調査期間が異なりますので、フォレストック協会ホームページに記載しております森林認証機関またはフォレストック協会にお問い合わせください。
 ◆ 一般社団法人フォレストック協会 お問い合わせ先
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Q.05フォレストック認定取得手続きはどのようなものですか?
A.05フォレストック認定取得のための手続きとしては、最初にフォレストック協会に対し認定取得のための資料請求を行ってください。
フォレストック認定に関する各種資料や手続き等をご検討いただいた結果、認定取得を希望される方はフォレストック協会に対し認定取得申込書等をご提出ください。 それら手続きの後に、森林認証機関による調査、審査機関による審査を経て、 フォレストック協会に認定取得申請書等を提出頂き、フォレストック協会の理事会承認を経た後にフォレストック認定証の発行となります。
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Q.06フォレストック認定取得のための調査について詳しく知りたいのですが?
A.06フォレストック認定取得のための調査については、フォレストック協会ホームページに記載または添付されている評価基準をご参照下さい。
詳細については、フォレストック協会ホームページに記載しております森林認証機関またはフォレストック協会にお問い合わせください。
 ◆ 一般社団法人フォレストック協会 お問い合わせ先
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Q.07フォレストック認定取得までの費用について教えて下さい。
A.07フォレストック認定取得を希望される対象森林の面積、箇所、所在地等及び調査のためのデータの蓄積と整備状況によって異なります。森林認証機関による調査費用は、500ha~1,000haの森林面積であれば、およそ150万円から250万円となります(毎年行う定時モニタリングの調査費用は30万円から35万円程度となります)。
フォレストック認定取得を希望される対象森林の面積、調査箇所、所在地等及び調査のためのデータの蓄積と整備状況によって異なります。詳細についてはフォレストック協会にお問い合わせください。
 ◆ 一般社団法人フォレストック協会 お問い合わせ先
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Q.08フォレストック認定取得後の費用について教えて下さい。
A.08フォレストック認定を取得後の費用としては、森林認証機関へのモニタリングにかかわる費用(森林認証機関により、また臨時モニタリングの有無や回数等によっても異なります)と、フォレストック協会に対するフォレストック認定登録事務費等の費用が必要となります。毎年行う定時モニタリングの調査費用は30万円から35万円程度となります。
詳細についてはフォレストック協会にお問い合わせください。
 ◆ 一般社団法人フォレストック協会 お問い合わせ先
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Q.09フォレストック認定を取得したいのですが、CO2吸収量は販売しなくても良いですか?
A.09フォレストック認定に基づき算定されたCO2吸収量の所有権は、フォレストック認定取得者にあり、これを販売するかどうかについての判断や、販売される場合の数量や時期については認定を取得された方が決めることができます。
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Q.10CO2吸収量は認定取得者自身で販売できますか?
A.10フォレストック認定取得者が、CO2吸収量の販売を希望される場合には、フォレストック協会を通じ、販売総代理店及び販売代理店経由で販売することとなります。なお、認定取得者自らが販売代理店となることで、CO2吸収量の販売を行うことができます。また、自己のフォレストック認定を受けたCO2吸収量のみを直接販売する場合は、フォレストック認定申請時に「自己CO2吸収量の直接販売」の申請を行い、フォレストック協会の承認を受け、「自己CO2吸収量の直接販売」の契約締結することで、販売総代理店、販売代理店および企業や個人の方への販売ができます。
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Q.11販売代理店制度を設けている理由は何ですか?
A.11フォレストック認定制度に基づいたCO2吸収量については、CO2吸収量の適切な管理や、架空・二重売買等不正売買防止等のため、フォレストック認定に基づくCO2吸収量の販売に携わることができるものを販売代理店とし、販売代理店は販売総代理店が管理します。加えて、全てのCO2吸収量についてフォレストック協会の登録簿において個別のシリアル番号にて所有者や売買経緯、無効化の有無等を管理することにより、販売される方も購入される方も安心して売買できることを目的としています。
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Q.12J-VERとの違いはどのようなものですか?
A.12
  • フォレストック認定制度では、対象森林の調査評価基準において「森林の管理・経営の評価」及び「生物多様性の評価」を行う点に違いがあります。
  • フォレストック認定取得のための調査評価及び審査について、専門性及び信頼性の高い第三者である森林認証機関・審査機関が行うことを義務付けている点が異なります。
  • フォレストック認定取得のための調査評価において、対象森林の人工林調査・植生調査・土壌調査等の調査箇所は、第三者専門機関が標準地として適切と判断する箇所で、原則として10地点以上としている点が異なります。
  • フォレストック認定取得時及び1年毎に、対象森林における主伐を含む施業予定の申告を行い、半年毎の施業報告書の提出及び1年毎の定時的なモニタリングを行う等、認定取得後の施業状況及び森林状況の確認作業を行うことが異なります。
  • フォレストック認定に基づき算定されたCO2吸収量の販売方法が異なります。
  • フォレストック認定の取得時に提出いただく資料の種類や作成時期、認定期間終了後に保管いただく資料や保存期間等が異なります。
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Q.13J-VER等他のCO2吸収量の算定・認定制度との重複取得は可能ですか?
A.13対象森林において森林吸収源として調査評価されるCO2吸収量は、CO2吸収量としての信頼性確保のため、同一森林におけるCO2吸収量を複数の制度で認定、販売することはできません。
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Q.14フォレストック認定の有効期間はどのくらいですか?
A.14フォレストック認定期間は森林認証や森林施業計画に準じ5年間としており、5年経過後にフォレストック認定の更新継続を希望される場合は、フォレストック認定取得時と同様に対象森林全体の調査及び審査を受け再度認定を取得する必要があります。
なお、フォレストック認定期間中であっても、毎年度行う定時モニタリングや必要に応じ随時行われる臨時モニタリング等においてフォレストックの認定基準等を満たさなくなった場合等においては、5年未満にてフォレストック認定が取り消される場合もあります。
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Q.15フォレストック認定を取得している対象森林を売買することはできますか?
A.15フォレストック認定を取得した対象森林の一部又は全部を、親族に相続する場合や第3者(個人・法人を問わない)等に売買することができますが、事前に(相続の場合は速やかに)フォレストック協会に報告及び相談下さい。
対象森林の所有権が移転する場合には、新たな森林所有者がフォレストック認定の各種規定等に従いフォレストック認定を承継する意思がある場合には、フォレストック協会が定める必要な手続きの後に、フォレストック認定の継続の判断を行います。 なお、新しい森林所有者にフォレストック認定承継の意思がない場合にはフォレストック認定は取り消しとなります。
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Q.16フォレストック認定を取得した対象森林の情報は公開されますか?
A.16フォレストック協会は、原則としてフォレストック認定を取得した全ての対象森林について、調査や審査の報告書やモニタリング報告書を公開します。
またフォレストック認定を取得された方は、フォレストック認定取得後定期的に対象森林の状況、森林整備作業内容、生物多様性に関する定期的な報告書等を写真や文章にてフォレストック協会に提出いただき、それらについても同様にフォレストック協会のホームページ等を通じて情報公開していきます。
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Q.17CO2吸収量を販売した資金の使用使途に制限はありますか?
A.17 フォレストック認定の取得者は、フォレストック認定に基づくCO2吸収量の販売代金について、原則として当該対象森林の育林施業、間伐等森林整備費用、経営管理業務等の費用に充当し、対象森林の森林管理レベルを持続的に向上させていく必要があります。
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Q.18フォレストック認定に基づくCO2吸収量を自社のCSRに使うことはできますか?
A.18フォレストック認定取得したこと及びフォレストック認定に基づくCO2吸収量のうち、販売を希望せず、自ら無効化することで、CSR等に利用することが可能です。
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Q.19フォレストック認定を取得した場合、対象森林の土地等の所有権等に影響がありますか?
A.19フォレストック認定では、フォレストック認定に基づき算定され販売されたCO2吸収量を除く、土地や土地に付属する権利、対象森林上の立木等の有形財産、無形財産は、全てそれらの本来の所有者のもので変化や影響はありません。
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